大分県津久見市の沖合で砂利運搬船とヨットが衝突しました。ヨットには複数人が乗っていたとみられ、海上保安部が捜索しています。
8月13日午前8時すぎ、大分県津久見市の保戸島から北東に2キロほどの海上で「砂利採取運搬船とヨットが衝突した」と運搬船の船長から海上保安署に通報がありました。
ヨットは沈没したとみられています。
複数人が乗っていたとみられていて、大分海上保安部などが捜索した結果、50代男性が救助されましたが心肺停止の状態だということです。
砂利運搬船は全長65メートルほどで5人が乗っていて、けがはありませんでした。
船長は海上保安部の聞き取りに対して「当時は風はおだやかで、見通しは悪くなかった」と話しているということです。
[テレ朝NEWS] https://news.tv-asahi.co.jp


コメント
砂利船ってかなり大きいし、速度も出さないイメージどうやってぶつかった?
ヨット側が全員昼寝でもしてたか、もしくは泥酔してたか かな
事故海域はハーバーリミット外で海上交通安全法適用海域でもない。
というわけで適用されるのは海上衝突予防法。
その中では、動力船は帆走中の帆船(ヨットを含む)を避けなければならないとなっている。
しかし、ヨットが機走(エンジンで航行)していた場合は基本的に対等になる。(もちろん見合い関係にもよるが)
ただし、機走していても既定の形象物(黒色円錐形の頂点下)を揚げていなければヨットの落ち度になる。それがないと外見からでは帆走かはわからないし、機帆走といって帆とエンジンを併用する場合もあるので。
※機帆走の場合は動力船扱いになる。
さらにややこしいのが、ヨットが機走で形象物を揚げ、ガット船が運転不自由船(機関や舵などの重大な故障)であり形象物(黒色球形2つ連揚)を揚げていた場合。この場合はヨットがガット船を避けなければならない。
映像を見た限り、ガット船は正常っぽいので最後の説はなさそうだが、それでもこれだけの可能性があるので、船舶免許や海技士免状持ってない人、持ってても法規覚えてない人は偉そうに事故分析しないでくれ。
現時点では何とも言えない。
ただ犠牲者の冥福を祈るのみ。
事故海域はハーバーリミット外で海上交通安全法適用海域でもない。
というわけで適用されるのは海上衝突予防法。
その中では、動力船は帆走中の帆船(ヨットを含む)を避けなければならないとなっている。
しかし、ヨットが機走(エンジンで航行)していた場合は基本的に対等になる。(もちろん見合い関係にもよるが)
ただし、機走していても帆を揚げていて既定の形象物(黒色円錐形の頂点下)を揚げていなければヨットの落ち度になる。それがないと外見からでは帆走かはわからないし、機帆走といって帆とエンジンを併用する場合もあるので。
※機帆走の場合は動力船扱いになる。
さらにややこしいのが、ヨットが機走で形象物を揚げ、ガット船が運転不自由船(機関や舵などの重大な故障)であり形象物(黒色球形2つ連揚)を揚げていた場合。この場合はヨットがガット船を避けなければならない。
映像を見た限り、ガット船は正常っぽいので最後の説はなさそうだが、それでもこれだけの可能性があるので、船舶免許や海技士免状持ってない人、持ってても法規覚えてない人は偉そうに事故分析しないでくれ。
現時点では何とも言えない。
ただ犠牲者の冥福を祈るのみ。