旧優生保護法により不妊手術を強制された人たちが国に賠償を求めた裁判で、最高裁大法廷はさきほど、旧優生保護法は憲法に違反するとして、国に賠償を命じる判決を言い渡しました。
旧優生保護法は障害のある人などに強制的に不妊手術することを認め、およそ1万6000人が本人の同意を得ずに手術を受けたとされています。
不妊手術を強制された人たちが「差別的な取り扱いで憲法に違反していた」として国に賠償を求めて全国で訴訟を起こしていて、このうち札幌、仙台、東京、大阪の高裁で判決があった5つの訴訟を最高裁大法廷が審理していました。
裁判の争点の一つが、▼旧優生保護法が憲法違反かどうかでした。
最高裁大法廷は今年5月、判決を変更するのに必要な弁論を開き、原告らは「手術は幸せな結婚や子どもという、ささやかな夢を奪った」「手術によって人生が狂わされてしまった」などと訴え、一方の国側は、不法行為があっても20年経つと賠償を求められなくなる「除斥期間」と呼ばれる旧民法の規定を理由に、訴えを退けるよう求めていました。
旧優生保護法をめぐっては、2018年以降、被害者ら39人が全国12の地裁・地裁支部に訴訟を起こしていますが、現在までに6人の原告が亡くなっていて、原告団からは早期の解決を求める声が上がっていました。
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コメント
憲法の違憲云々はともかく
何気に出生前診断して障がい持っているのなら産まないっていう選択は子供のために正しい気もする
知らんがな、健常でも親が毒親性格なら子供は地獄よ。
一方、障害を持った子供でも、優しい親に生まれたら、幸運よ。
それ旧優生保護法となんか関係あります?
まず自分が実践しなよ笑
だったら、除斥期間を設けている意味がない。当時の医療的な知識や思想からは合理性があったもの。現代の規範にあてはめるは不当。
何度も言うけど、「産む権利」を主張するなら「育てる義務」も発生するんだけども、支援団体のサポートにも限度があるし、親が元気な内は障害のある子供と孫のサポートは出来ますが、親が亡き後はどうしますか?
結局、近しい血縁者が振り回されるんだよ…
イエ制度が撤廃されて久しい。
というわけで、面倒を見る責任は血縁者(曰く)ではなく、国家に帰属します。(当たり前)。
@@voltaire4084
近親者の扶養義務は民法で明記されていますが、あなたの論説の根拠の法律は何処にあるのですか? ご教授下さい。
@@user-np2fh2ot3y 本人の社会権として憲法25条並びに、近親者(?)とやらであることを唯一の理由として扶養することを強いられることのない自由権として憲法11条及び13条。もっとも、どの程度の?という程度問題は不可避的に存在するので、程度問題は個々に最高裁でサイコロ振ってもらうことになろう。
以下、つまらないミソが付けられる前に、最初のコメントについて若干の訂正。以下のように文頭に墨付き括弧部分を追記します。
面倒を見る責任は血縁者(曰く)ではなく、国家に帰属します。
↓(訂正後)
【最終的には】面倒を見る責任は血縁者(曰く)ではなく、国家に帰属します。
疑問点は晴れましたでしょうか。
彼らはとにかく自分が聖人だとアピールしたいがために人権だ差別だと騒いでるだけなんで何も考えてないですよw
@@user-np2fh2ot3y 本人の社会権として憲法25条並びに、近親者(?)とやらであることを唯一の理由として扶養することを強いられることのない自由権として憲法11条及び13条。もっとも、どの程度の?という程度問題は不可避的に存在するので、程度問題は個々に最高裁でサイコロ振ってもらうことになろう。
以下、つまらないミソが付けられる前に、最初のコメントについて若干の訂正。以下のように文頭に墨付き括弧部分を追記します。
面倒を見る責任は血縁者(曰く)ではなく、国家に帰属します。
↓(訂正後)
【最終的には】面倒を見る責任は血縁者(曰く)ではなく、国家に帰属します。
賠償金は1000円くらいでいいな
普通に考えて、戦後の民主主義国家にこの法律制定されたのバグだろ。
廃止された今がバグ
この発想が生まれた経緯、普通に「戦後GHQの思惑と日本社会党の活動」ですので。
まあ戦前日本でも似たような法は作られてはいた(国民優生法)のですが、後の優生保護法よりは甘い形でした。
「加藤シヅエ」で調べれば、大体どういうことだったのか理解出来ますよ。
@@user-oq2eh4wx1x 法治国家なんでたとえバグだろうと違憲だから廃止。
障害者が障害者を産んでも、健常者同様に差別無く、自己責任社会の中で、負担を健常者に押し付けずに、支援に頼らず生きてくれるのなら良いのではないかと。
もはやアナキズムで草も生えず。
どんなディストピアだよ
健常者も国の支援に頼りながら生きているんですが
こんなド直球の差別主義者が社会に潜んでいるの恐ろし過ぎる
@@marimon2313
働き国を支え税金やら保険料諸々払っているからな
@@aser-dy5es 人権の享有は経済取引ではないことをご存じない?
人権の享有→無条件
経済取引→多くの場合、条件付
まだ貴方は習っていないかもしれませんが、中等教育でこれを習うと思います。
障害のある方は社会全体で支えてあげてるんだよ…賠償って…その支えてくれる人への有難みというものがわかってはくれんかねぇ…
旧優生保護法が障害者の人権を著しく侵害したから国が社会が賠償するんであって そんなものに障がい者が恩義を感じるわけないでしょ それとこれとは別の話
賠償なんて、弁護士都合でしかない
だんまり自民党さん
そりゃ、この法が出来たの「自民党が出来る前」ですし。
これが違憲なら妊娠出産の保険適用も
違憲になるんじゃないか?
未来永劫保険適用外にしないといけなくなる。
結構ヤバめの判決だと思うなぁ。
法学者なん?
@@user-me2sd3lx7i
逆に裁判官って医療の専門家なの?
この辺が話をややこしくするんだよね。
結構じゃないですよ。
法の不遡及を無視した判決ですので、最高裁がロクに機能していないと示すようなものです。
「当時合法だった」の一言で突っぱねる類の案件ですからね、これ。
@@user-rm4rq3nr5z 妊娠出産の保険適用が違憲とは?
そもそも近代的意味の憲法は自由の基礎法であり、かつ、「私たちの人権を保持するための」国家に対する制限規範性であることにそれとしての意味があるわけです。
そうである以上、私たちの権利を拡充することが違憲になるとは導き得ないと思いますが..
それどころか、私たちは憲法上の明文にて、国家に対して「社会保障の向上及び増進に努めよ」と要請しております。
それと、裁判官は必ずしも医療の専門家である必要はありませんし、べつにややこしくもありません。
必要に応じて専門家の意見を聞きゃあいいだけですから。たとえば意見書やら証人尋問やらその他の種々の証拠により「x何年頃の医学の常識ではカクカクシカジカであった」と探知することについて、医療についてのさしたる専門性は必要ありません。その上で、「それ以降においてもなお、カクカクシカジカの行政的又は立法的態度は違法である」との判断に医療の専門性は全く必要ありません。
@@muramasa9582
「当時も違憲」という判断がされていますが。おたくは基本的な理解力に難があるね
自民党は会見しないの?
ちなみにこの法律を作った時の与党は、社会党です笑
そもそも優生保護法が出来たのが1948年。
自民党が出来たのが1955年。
基礎知識ですね。
結局、何も解決できていない
中絶も優生思想ですが胎児に人権は適用されないので容認されています
涙が止まりません
当時としては合法で合理的な判断とされたんだろうけど現代の人権感覚からしたら許されないよね
これもまた多様性ですよどんな組み合わせがうまくいくのかなんて未来にならなきゃわかりませんからね
自分では親ガチャに外れても何世代か先に花開くと信じて子作りに励むとイイんではないでしょうか
大法廷は判決理由で「損害賠償請求権が除斥期間の経過により消滅したものとすることは著しく正義・公平の理念に反し、到底容認できない」と指摘。特定の障害を持つ人を区別して不妊手術を行うことは「合理的な根拠に基づかない差別的な取り扱いにあたり憲法に違反する」とした。
これまで1審と2審で原告が勝訴した12件の判決では慰謝料や弁護士費用など最大で1人あたり1650万円の賠償が命じられ、一時金320万円を大きく上回っています。
これ、「弁護士の金儲け」に利用されてるだけだぞ。
人権はたしかに大事だけどそいつらがしでかした損失を産んだヤツが責任取らないと最悪人生壊されるのは健常者だってわかってんのか?
DQN親の方が害悪なのに、それも規制せずに、言える事ではないな笑
行き過ぎた偽善はより大きな不幸をもたらすぞ
それでなくても少子化は止まらんのに老人に老人と障害者両方を背負えと言うのか
ん?じゃあ健常者から里子に出された子供はなんやねん。
明らかに育てられないDQN親とかに規制を呼びかけないのに、都合が良いわww
当たり前でしょ
およそ最高裁の無能を晒した最悪の判決ですね。
法の不遡及すら理解出来ない連中がそこの裁判官だと示した、恥ずべき判例です。