【速報】救済新法成立 寄付勧誘時に自由意志の抑圧ないよう「十分に配慮」の義務|TBS NEWS DIG

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旧統一教会などの被害者を救済する新たな法律が、参議院の本会議で可決・成立しました。

成立した法律には、法人などが寄付を勧誘する際、「自由な意思を抑圧しない」ことや、「生活の維持を困難にしない」ようにすることなどを「十分に」配慮する義務が盛り込まれました。

配慮義務が守られなかった場合には、行政が勧告し、法人名を公表するとしています。

また、「霊感」を使って不安をあおる寄付勧誘行為や、寄付のために借金をさせることなどを禁止し、違反した場合には行政措置や罰則の対象となります。

そのうえで、禁止された行為によって行われた寄付は取り消せるようにし、寄付した本人の子どもや配偶者にも一定の範囲内で取り消す権利を認めています。

「施行後2年をめど」にこうした規程を見直すとしていて、岸田総理も、「法律の実効性を高める努力をし続けていく」と明言しています。

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コメント

  1. 欠陥のある法律を可決する変な国。

    • 具体的にどこが欠陥で、それによって懸念されることは何なのか説明してくだせー

    • 欠陥じゃなくて抜け道!

    • 現在の課題点からそれを解決することだけに目が向いてそのような法律ができた!

    • @南の山
      問題点が非常に多いクソ雑魚ザル法です。
      ➡︎➡︎ここの内容だけが被害者サイドからの取消権の対象になる。
       「困惑」していない洗脳下にある信者の取消権の問題はどうなったのでしょうか?日本語の問題として「困惑」を「洗脳」に読み替えるのは不可能です、それ日本人じゃないでしょ。洗脳下にあれば外見上「喜んで差し出している」ように見えてしまいます。喜んで差し出しましたと統何教会は念書を信者に取り付けています。これが書証として裁判所に出されれば、裁判になったとしても取消権の行使を防止する抜け道が既にできてしまってます。
      (寄付の勧誘に関する禁止行為)
      第四条 法人等は、寄付の勧誘をするに際し、次に掲げる行為をして寄付の勧誘を受ける個人を困惑させてはならない。
      一 当該法人等に対し、当該個人が、その住居またはその業務を行っている場所から退去すべき旨の意思を示したにもかかわらず、それらの場所から退去しないこと。
      二 当該法人等が当該寄付の勧誘をしている場所から当該個人が退去する旨の意思を示したにもかかわらず、その場所から当該個人を退去させないこと。
      三 当該個人に対し、当該寄付について勧誘をすることを告げずに、当該個人が任意に退去することが困難な場所であることを知りながら、当該個人をその場所に同行し、その場所において当該寄付の勧誘をすること。
      四 当該個人が当該寄付の勧誘を受けている場所において、当該個人が当該寄付をするか否かについて相談を行うために電話その他の内閣府令で定める方法によって当該法人等以外の者と連絡する旨の意思を示したにもかかわらず、威迫する言動を交えて、当該個人が当該方法によって連絡することを妨げること。
      五 当該個人が、社会生活上の経験が乏しいことから、当該寄付の勧誘を行う者に対して恋愛感情その他の好意の感情を抱き、かつ、当該勧誘を行う者も当該個人に対して同様の感情を抱いているものと誤信していることを知りながら、これに乗じ、当該寄付をしなければ当該勧誘を行う者との関係が破綻することになる旨を告げること。
      六 当該個人に対し、霊感その他の合理的に実証することが困難な特別な能力による知見として、当該個人またはその親族の生命、身体、財産その他の重要な事項について、そのままでは現在生じ、もしくは将来生じ得る重大な不利益を回避することができないとの不安をあおり、またはそのような不安を抱いていることに乗じて、その重大な不利益を回避するためには、当該寄付をすることが必要不可欠である旨を告げること。

      ➡︎➡︎最も重要なのは被害者の取消権であるこの規定。ここと3条に何の関係もない。
      (寄付の意思表示の取り消し)
      第八条 個人は、法人等が寄付の勧誘をするに際し、当該個人に対して第四条各号に掲げる行為をしたことにより困惑し、それによって寄付に係る契約の申し込みもしくはその承諾の意思表示または単独行為をする旨の意思表示(以下「寄付の意思表示」と総称する)をしたときは、当該寄付の意思表示(当該寄付が消費者契約(消費者契約法第二条第三項に規定する消費者契約をいう。第十条第一項第二号において同じ)に該当する場合における当該消費者契約の申し込みまたはその承諾の意思表示を除く。次項及び次条において同じ)を取り消すことができる。
      ➡︎➡︎取消権の範囲が狭すぎる。『困惑』せずに喜んで差し出すのがまさに洗脳下にある信者の行為ではないのか。なぜ統何教会は法案が出てから信者に喜んで差し出したんだという誓約書にサインをさせているのか?てか4条のみってのも狭過ぎる、5条は?本当にザル法。
      2 前項の規定による寄付の意思表示の取り消しは、これをもって善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
      ➡︎➡︎善意無過失の第三者を噛ませれば不動産の寄附など被害者は取消権を行使して現状回復ができなくなる。
      3 前二項の規定は、法人等が第三者に対し、当該法人等と個人との間における寄付について媒介をすることの委託(以下この項において単に「委託」という)をし、当該委託を受けた第三者(その第三者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む)を受けた者を含む。次項において「受託者等」という)が個人に対して第一項に規定する行為をした場合について準用する。
      4 寄付に係る個人の代理人(復代理人(二以上の段階にわたり復代理人として選任された者を含む)を含む。以下この項において同じ)、法人等の代理人及び受託者等の代理人は、第一項(前項において準用する場合を含む。以下同じ)の規定の適用については、それぞれ個人、法人等及び受託者等とみなす。
      (取り消し権の行使期間)
      第九条 前条第一項の規定による取り消し権は、追認をすることができるときから一年間(第四条第六号に掲げる行為により困惑したことを理由とする同項の規定による取り消し権については、三年間)行わないときは、時効によって消滅する。寄付の意思表示をしたときから五年(同号に掲げる行為により困惑したことを理由とする同項の規定による取り消し権については、十年)を経過したときも、同様とする。
      ➡︎➡︎ここが最低最悪の規定。この1年、5年は尋常じゃないほど短い。信者の洗脳が解けるのは10年とか20年かかるのに、寄付の意思表示から5年で消滅時効にかかる。ちなみに民法上の同等の規定も張るので参考にしてください。

      cf)民法
      (取消権の期間の制限)
      第百二十六条 取消権は、追認をすることができる時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。

      cf)クーリングオフ制度(特定商取引に関する法律)
      (訪問販売における契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)
      第九条の三 申込者等は、販売業者又は役務提供事業者が訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするに際し次の各号に掲げる行為をしたことにより、当該各号に定める誤認をし、それによつて当該売買契約若しくは当該役務提供契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
      4 第一項の規定による取消権は、追認をすることができる時から一年間行わないときは、時効によつて消滅する。当該売買契約又は当該役務提供契約の締結の時から五年を経過したときも、同様とする。
      ➡︎➡︎1年・5年はここから来たと思われます。訪問販売のクーリングオフとは全く意味が違うはずなのに。

  2. いまだに誰をどのように救う法律かわかりない。

    • この法律があれば、山上容疑者はどうなっていたでしょうか?

    • 誰をどのように?
      騙した側が取消権の消滅時効を極端に短い時間で主張できるようになるすごく便利な法律です。
      あほかと。

    • 分かったことはオークションは危険ということです
      低価格の商品だけをオークションしてください

  3. その被害者女性を狙ってる組織が既にいる件。

  4. やっぱり高齢者がトップの国は良くないな。目的がずれる

  5. 壺政治じゃこれが限界なんだろうな

  6. 北朝鮮に資金が流れているって噂について政府の見解をお聞きしたいですね

  7. ないよりはマシだけど結局ほとんどの人が救われなさそう

  8. 現議員が故安倍氏の様になりたくない為の法案にしか思えない

  9. 被害者救済という名目でさらに正当にみえるように統一教会に金を流すまるで素晴らしいかのような謎の法律

  10. 被害者は自分の意思を示していると思っているだろうが、
    左巻きに取り込まれている事に気がついていない。

  11. 増税で消費税あげられたら
    何を買えばいいのでしょうか。
    低収入家庭は3食食べれなくお腹もお財布も
    侘しいばかりです。貧富の差に日本の政治家は国民の幸せよりも、自分たちの利益ばかりでそんな政治も政治家もいりません。
    飢えて死ぬか、1家心中で死ぬしかありません。

  12. 寄付そのものを禁止しなければ意味ない

  13. 法人格を剥奪することでどういう目的を達成したいんですか?

  14. 法律まで変えてしまうとは
    山上もう国民栄誉賞あげてもええやろ

  15. 既に日本では知らない人が居ないのに、違反して名前公表ってなんの罰になるのだろう。

  16. @かき氷 非課税という宗教法人のメリットを剥奪できます。

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