【速報】32年前の飯塚事件「再審認めず」福岡地裁 死刑執行後の元死刑囚2度目の再審請求

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32年前、福岡県で女の子2人が殺害された飯塚事件をめぐり、死刑が執行された元死刑囚の2度目の再審請求について、福岡地方裁判所は5日、再審=裁判のやり直しを認めない決定を出しました。

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飯塚事件は1992年、飯塚市の小学1年の女の子2人が誘拐・殺害され、朝倉市の山中に遺棄されたものです。

殺人の罪などで死刑が確定し、すでに刑が執行された久間三千年 元死刑囚の妻が、2021年、福岡地裁に2度目の再審を申し立て、ことし2月まで審理が続けられてきました。

争点となったのは、事件当日、飯塚市の三差路で女の子2人を最後に目撃したとされた女性の証言です。

女性は 今回の審理のなかで「事件があった日に女の子2人を見たのではないのに、その日に見たという供述調書にさせられてしまった」などと、当時の供述内容を否定しました。

女性の証言通りなら、久間氏を有罪とした確定判決の根拠が揺らぐことになり再審が認められた場合死刑執行後の元死刑囚では初めてとなるため5日の裁判所の判断が注目されていました。
(2024年6月5日放送)

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#飯塚事件 #再審請求 #福岡地裁 #日テレ #ニュース

コメント

  1. 証拠は二つ出してます 全部言って下さい 冤罪です!

  2. 冤罪は裁判所の判断の誤りを明らかにするものなんだから、再審するかどうかを当事者の裁判所が決めるのはフェアじゃない。誤って国民の人生を狂わせた裁判所を断罪する機関が必要。

    • その機能は国会が有しています。

    • @@The_Land_of_Cherry_Blossoms さん、初耳です。どんな権限でしょうか。日本は、最高裁人事に国会同意を要件とする憲法改正案がようやく議論され始めたというレベルで、現状は裁判所に民主的コントロールを及ぼす手段がほぼない非常に危険な司法制度だと思っていましたが。

    • 裁判所の判断は重いのです。原審の判決を否定するならその根拠を示さなきゃなりません。果たしてその根拠を審理できる機関があるでしょうか?裁判所以外に。

  3. 例え刑が執行された後でも被告が本当に無実なら審理をやり直すべき!

    • 本件はこれ以上争う余地がないので再審はないだけのことです。裁判記録を見ればわかります。

    • @@tomotan9519 では記録を元になぜ再審の余地がないのか論理的に説明して下さい。

    • 審議はいると思うな。実際に別の事件で後に冤罪と解ったのと同じ方法でDNA鑑定した結果以外、証拠ないし…この上で3人も当時警察に証言した内容が勝手に変えられてるとか言ってる…

    • @@user-cg7qi2bf9o 現状の再審制度だと審議開始=無罪が事実上確定します。再審審議は形だけなんですよ。だから再審の開始に対してハードルが高いのです。
      状況証拠の積み重ねに対して一部を否定する程度の新証拠では再審は開始されないですね。

    • @@user-ij5ij7ok9hあなたは判決文読んでるの?

      女児に付着したシートの繊維から、目撃証言関係なく、犯行で使われた車種は被告の車と一致している可能性が極めて高い。繊維の素材自体限定的で、更に色の種類、染色塗料を考えると同じシートが他の車種で存在する可能性は極めて低い為(裁判所は言い切らないけど、常識的に考えるとあり得ない)。

      その地域でその車種に乗っていて、アリバイがないのは被告だけ。(他県の人の犯行であれば、当時でもその地域への流入はORBIS等で把握できる)

      女児が連れ去られたのは田舎道。そもそも車通りが少ない場所。そして大抵の人は仕事している時間。(つまり、その時間にその場所に存在できる男性というだけで怪しい状況)そしてその時間に被告はその道を通る可能性があってアリバイがなかった。

      また遺棄現場の情報等から、地理に詳しい人物とされ、被告はそれも当てはまる。

      加えて、犯人は皮包炎の可能性が極めて高く、(この可能性に関しては、弁護側も争っておらず、当然に皮包炎の可能性が高い状況であった)被告は皮包炎であった。

      また被告の車の後部座席から、女児の血液型と一致する血液と、大量の尿が検出される。
      自分の車で、流血と失禁があったかどうかを警察に確認されるが、当初「そんなことはなかった」と供述。
      その後、その発言が自分に不利と知ると、発言を変えるが、最後まで座席に血と尿がついていることの合理的な説明はできなかった。

      また、自分の車を売却直前に、シートを丸洗いするという、通常あり得ない作業が確認されている。

      1つ1つの出来事は確定的な証拠ではないけど、これだけ状況証拠が集まれば、さすがに犯人と認めざるおえないというのが司法の判断。

  4. 執行しちゃってるし、認めたら制度の根幹を揺るがす
    意地でも裁判所は認めないだろうねー
    冤罪の可能性も結構ありそうな事件だけど

  5. 目撃者が違うって言ってるのに酷い話。こんな国なんだ。

  6. この件が出るたびにこの事件を冤罪冤罪とか言う人が出てくるけどDNA鑑定の整合性云々はほとんどおまけみたいなもんで、争点は被害者の膣内に血があって、その時事件の目撃証言があった久間が亀頭包皮炎だったからもう久間が有罪で確定なんだよな。

    • 一瞬、へーってなる話だが
      血が出るほどの包皮炎って聞いたことないレベルだし
      そんなタイミングで(ひとを襲ってまてま)性交渉するか?っていうと
      するにしても、痛みがなくなる程度にはマイドリルが治ってからやるよな、ってことになる 
      つまり、解像度あげて考えたら相当強引な筋書き

    • 目撃証言自体に疑義が生じてるけどね。

    • @@user-we1sr1ps2p犯人はそのドリルから血が出る状態で犯行に及んでるのは間違いのない状況で、そこを疑っても意味ないでしょ。
      血は出るけど痛くない状態が、包皮炎以外ならありえるっていうなら、主張として成り立つけど、、、

    • @@user-kj6nu8om7o 筋書きがかなり不自然だから、かなり不自然だね、としか 包皮炎ではなくほかの疾患だったのではないか!?などと局所的な憶測を捗らせる必要性はないよ(逆になんでそこ?)
      しいて「ふつうは」ということで疑問点を生じさせるなら、ご遺体から加害者の血液が出てくるなんて、(捜査機関側に)かなり都合のよい状況だということ
      目撃者が証言と調書の矛盾を指摘してもろくに取り合わないのも、「真実の究明」に真摯に向き合わずに「勝ち負け」に傾倒している姿勢として市民の不信を買っているところでしょう
      この男が無実なのかどうかは知らないよ あかの他人の名誉に殊更の興味はない(執行後で手遅れだから尚更ですね)。興味の大半は捜査機関や司法の胡散臭さ

    • @@user-kj6nu8om7o 「犯行に及んでるのは間違いない」
      こちらの世界では現行犯でない限りは原則推認なんだけど、、間違いないならそもそも裁判制度が要らないよ。現行犯などではなくても事象の有無を断定できる世界線なのでしょう?
      われわれの世界は、捜査機関等が公正であることを前提とした制度構築が実質的な運用の限界です。しかしながらそこに携わるのは個々に思想や我欲をもつ「ひと」なので、公正ではなかったことが実証されたあしき前例は歴史上、記録上で数多あります。
      ですから、そこを盲信するのではなく、監視の目を鋭く保つことも、より「ましな」社会制度を維持してゆく上で重要なんですよ

  7. 当たり前体操

  8. これをなぜ冤罪というのだろうか…
    アリバイ工作までして、供述を二転三転させて。まるで信用のできる話ではないよね

    • 実際に後に冤罪が判明した別の事件でも使われてたDNA鑑定しか証拠がないからじゃない?オマケにそんな状況で3人も当時警察に証言した内容と違ってると言ってるし…

  9. 関係ないけど、和歌山カレー事件も再審蹴られつづけてねえ、あっちは証拠不十分のまま刑確定したが

  10. 冤罪だらけの世の中

  11. 高知白バイ衝突死事故もそうだった。こちらは冤罪ではなく警察による犯罪。

  12. 裁判所も検察も絶対認めないだろうね。カレー事件もそうだが状況証拠だけで判断するのは極めて危険。

  13. 最も重要な目撃証言が警察がねじ曲げた嘘だったにもかかわらず
    その誤りをただす証言をつぶし、 再審をしないのはおかしい

  14. この事件を冤罪だなんだと言う人は、
    tamagoの事実探究か氷室英介の事件考察チャンネルの動画を観ることを強くおすすめします。
    これらを観た上で冤罪とまだ言えるのか聞きたいです。

    • 理解できる知能が無いので、意味は無いと思われます。
      冤罪と騒ぐ人達と事件を冷静に調べる人達には、知能に開きがあるので会話にもなりません。

  15. FBSとかRKBか、、
    お察しします

  16. 久間は完全にクロ

  17. 法治国家の我が国において裁判官の言い渡した確定判決は重いのです。例え人が間違いを犯す前提があるとしても裁判官の判断が絶対に間違いであることを立証しない限り再審は始まりません。犯罪は人の目の届かない場所で行われますから直接証拠がない事件などたくさんあります。積み重ねられた状況証拠の一部分だけを否定する程度では無理です。

  18. そんなことはないですよ。再審はもうすでに複数件開始され無罪判決も出ています。今更メンツがどうのこうのはあり得ないですよ。

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